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薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出

薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出(薬剤師名簿登録番号、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項の届出)が義務づけられている。平成18年現在の届出薬剤師数の概数は次の通り[8]。なおこの調査は医師,歯科医師についても同時に行われており人口10万対薬剤師数は197.6人、医師数は217.5人、歯科医師数は76.1人となっている。
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総数 252,500人
薬局従事者(開設者、法人代表者、勤務者) 125,200人
病院・診療所従事者(調剤、検査、その他) 48,900人
医薬品関係企業従事者(医薬品製造販売業・製造業、一般販売業) 45,400人
その他従事者(教育・研究機関、行政機関、その他業務) 33,000人

薬剤師に付与される資格 [編集]
無試験・講習(薬剤師資格があることにより付与される資格)
毒物劇物取扱責任者/食品衛生管理者/衛生検査技師/麻薬取締官/衛生管理者 など
有試験(受験資格が付与される資格)
臨床検査技師/甲種危険物取扱者/労働衛生コンサルタント/ など
有試験(選択科目が免除される資格)
弁理士など

薬種商および登録販売者について [編集]
薬種商は医薬品販売業に従事する資格の一つであるが、販売できる医薬品は限定されたもので薬局のように処方箋による調剤をする事は出来ない。薬種商の免許は都道府県知事が薬種商販売業認定試験に合格した者に与える。もともとこの制度には薬局開設者が死亡し家族が引き続き医薬品販売を継続する場合の救済処置的な側面があった事も否めない。しばしば新聞等で薬局と薬店を混同する場合があるが、薬種商による医薬品販売業は薬店と称する事が多く、薬剤師がいない場合薬局と称する事は出来ない。なお、2006年の改正薬事法により2009年度より薬種商のかわりに新たに登録販売者の資格が設けられることとなっている

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2009年06月09日 11:05に投稿されたエントリーのページです。

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